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当院について

病院概要・施設基準

病院概要・施設基準・厚生労働大臣が定める掲示事項


概要

名称浜松市リハビリテーション病院
所在地浜松市中央区和合北1丁目6番1号
開設者浜松市長  中野 祐介
指定管理者社会福祉法人 聖隷福祉事業団
病院長昆 博之
総看護部長奥田 希世子
事務長森下 一幸
標榜診療科リハビリテーション科
脳神経外科
内科
整形外科
歯科
診療日 及び 診療時間月曜日~金曜日
8時30分から16時00分 (11時00分~13時30分までを除く)
休診日土曜日、日曜日、祝日、年末・年始(12月29日・30日・31日、1月2日・3日)
病床数一般病床45床
回復期病床180床
合計225床
病院の規模敷地面積総敷地面積:58,728.00 m2
建物の規模延床面積:17,424.36 m2

基本診療料
一般病棟入院基本料 地域一般入院料3
看護配置加算
看護補助加算1  
夜間看護体制加算
看護補助体制充実加算1
回復期リハビリテーション病棟入院料1

医療安全対策加算2
医療安全対策地域連携加算2
感染対策向上加算3
連携強化加算
サーベイランス強化加算
患者サポート体制充実加算診療録管理体制加算3
病棟薬剤業務実施加算1データ提出加算2・4

療養環境加算

入退院支援加算1
地域連携診療計画加算
認知症ケア加算2排尿自立支援加算
地域加算(7級地)医療DX推進体制整備加算
地域歯科診療支援病院歯科初診料初診料(歯科)の注1に掲げる基準

特掲診療料
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
リハビリテーション初期加算がん患者リハビリテーション料
摂食嚥下機能回復体制加算1薬剤管理指導料
二次性骨折予防継続管理料2・3外来排尿自立指導料
小児運動器疾患指導管理料
時間内歩行試験
遺伝学的検査外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)入院ベースアップ評価料
CT撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT)MRI撮影 (1.5テスラ以上3テスラ未満)
医料点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術
・靱帯断裂形成手術等 
・人工関節置換術
・関節鏡下関節授動術
骨移植術
(軟骨移植術を含む。)
(自家培養軟骨移植術に限る。)
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
・胃瘻造設術
(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)
・胃瘻造設時嚥下機能評価加算
クラウン・ブリッジ維持管理料
歯科治療時医療管理料CAD/CAM冠
有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査

選定療養
入院期間が180日を越える入院に関する特別の料金 特別の療養環境の提供に関する特別の料金
その他
入院時食事療養(Ⅰ)入院時生活療養費(Ⅰ)
酸素の購入単価

認定施設・学会認定

認定施設
健康保険医療機関
国民健康保険療養取扱機関
労災保険指定医療機関
結核予防法指定医療機関
生活保護法指定医療機関
被爆者一般疾病指定医療機関
特定疾患治療取扱病院
精神保健福祉法指定医療機関
小児慢性医療指定医療機関

学会認定
公益社団法人 日本整形外科学会専門医研修施設
公益社団法人 日本リハビリテーション医学会研修施設
一般社団法人 日本脳卒中学会認定研修教育病院
一般社団法人 日本老年歯科医学会研修機関

厚生労働大臣が定める掲示事項

入院基本料に関する事項

当院では、1日の入院患者人数に対する看護職員を以下(PDF)の通り配置し、交代で24時間看護を行っています。なお、病棟・時間帯・休日などで看護職員の配置が異なります。また、病棟ごとの配置人数は、病棟に掲示しております。

入院時食事療養に関する事項

当院では、入院時食事療養及び入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温(保温・保冷配膳車を使用)で、原則食堂にて提供しています。
病状等により特別食を必要とする患者さんには、医師の指示に基づき、適切な食事を提供します。

院内感染防止対策

患者さん、ご家族をはじめ、病院に関わる全ての人たちを感染から守るために、標準予防策と感染経路別予防策を基本とした感染防止対策を遵守しています。
1.医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・リハビリ療法士で感染制御チーム(ICT)を結成し、院内の感染対策防止の推進に努めています。
2.抗菌薬の適正使用、耐性菌出現の抑制に努めています。
3.職員1人ひとりが健康管理に留意し、自らが感染源とならないように努めています。
4.感染拡大の防止のために、必要時にはマスクの着用や隔離などの感染防止対策を実施します。
5.研修会・マニュアル整備を行い、感染防止のための基本的な考え方や具体的方法について全職員への周知を行っています。
6.地域の医療施設とも連携し地域の感染状況の共有と当院の感染対策の評価を実施しております。


当院歯科における院内感染対策について
口腔内で使用する歯科医療機器などについて、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど十分な院内感染防止対策を講じています。

患者さんと協力して歯の病気の継続的管理に努めています。(歯科疾患管理料)

「個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書」の発行に関する事項

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
明細書発行についてのお問い合わせは医療情報管理課 医事係までお願いいたします。

施設基準にかかる手術の実績

保険外負担に関する事項

当院では、以下(PDF)の項目について、その使用量・依頼枚数に応じた実費の負担をお願いしています。

特別療養環境の提供

以下(PDF)の病室をご利用の場合は、一部を除き別途料金(差額室料)をご負担いただいております。

保険外併用療養費(入院期間が180日を超える場合の費用)に関する事項

同一疾病での入院期間が180日を超えた場合、入院料の15%に相当する額が健康保険の適応外になります。その場合には、この分に相当する金額を特別の料金として患者さんに実費でご負担していただくことになりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。これを「選定療養制度」といい、健康保険を使用した自己負担額に加算してご請求させていただきます。

入院基本料区分選定療養費 入院1日あたりの特別の料金(消費税を含む)
一般病棟・地域一般入院料31,650 円
一般病棟・特別入院基本料1,010 円

180日の計算方法
当院での入院初日からさかのぼって3ヶ月以内に、同一疾病での入院履歴がある場合には、医療機関が異なっても入院期間が通算されます。また、入院中の外泊期間も通算されます。


適応が除外される状態等
選定療養制度は、入院医療の必要性が低いが、患者さんの事情により長期入院している方を対象とした制度ですので、厚生労働大臣が定める状態にある方には適用されません。適用の有無については主治医が判断いたします。

医療DX推進体制整備に関するお知らせ

当院では医療DX推進に関して、以下の体制で診療を行っております。

オンライン資格確認について
当院はオンライン資格確認の導入医療機関です。オンライン資格確認とは、健康保険証と紐づけされたマイナンバーカード(マイナ保険証)または健康保険証を使用して、医療機関に設置された専用端末よりオンラインで保険証の資格情報を確認することができる制度です。(注1)
また、マイナ保険証を利用していただくと、他の医療機関で処方された薬剤情報や特定健診の情報をオンラインで確認することも可能です。診療に必要となる正確な情報を取得・活用することにより質の高い医療の提供に努めます。(注2)
オンライン資格確認や薬剤情報等の提供に同意される場合は、診察前に専用端末より同意確認の操作をお願いいたします。

注1)マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、当院総合受付のカードリーダーより登録していただくか、または事前に政府運営サイト『マイナポータル』または一部コンビニATMにて申し込み登録が必要です。
注2)他の医療機関で処方された薬剤情報や特定健診の情報を医療機関側が確認するには、専用端末にて患者さんの同意確認が必要となります。 

聖隷事業団ネットワークを利用した利用者情報の相互提供・照会について
厚生労働省では、ICTを活用したネットワークを構築することで、地域の医療機関等の間で必要な情報連携を効果的に進め、住み慣れた地域で安心して質の高い医療サービスを受けながら生活していける社会の実現を目指しています。
当院では、上記施策の下、聖隷福祉事業団各施設に記録・保管されている患者さんの診療情報・健診情報・画像等の一部を相互提供・照会を行っています。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用推進・一般名処方に関するお知らせ

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。